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「いちごおり」

◆対象商標:
「いちごおり」

◆指定商品役務:
第30類「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用したかき氷,苺を使用した菓子及びパン」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12991

◆審決日:
2016/02/09

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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