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「ロボットクリエイター」

◆対象商標:
「ロボットクリエイター」

◆指定商品役務:
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-17642

◆審決日:
2018/03/06

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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