◆対象商標:
「ロボットクリエイター」
◆指定商品役務:
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-17642
◆審決日:
2018/03/06
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されている。
そして、本願商標は、構成文字全体からは、「ロボットの創作者」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、構成中の「クリエイター」の語は、「造物主。創造者。」、「創作家。創始者。」、「広告制作者。」等の複数の意味を有する語であって、かつ、「ロボット」の文字と「クリエイター」の文字を組み合わせた「ロボットクリエイター」の文字は、辞書等に掲載のないものであるから、原審説示のような「ロボット設計技術者」という意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ロボットクリエイター」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、具体的な役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
本審決説示のとおり、確かに「クリエイター」には複数の意味があり、本願商標「ロボットクリエイター」から一義的な意味合いを認識させることはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連