◆対象商標:
「内装監理士」
◆指定商品役務:
第16類「書籍・雑誌を含む出版物及び新聞」
第37類「テナントビルの内装工事,テナントビルの内装工事の監理,テナントビルの内装工事に関する助言・指導・相談」
第41類「テナントビルの内装監理に関する資格試験の実施及び資格の認定,テナントビルの内装監理に関する知識又は技能の教授,テナントビルの内装監理に関するセミナーの企画・運営又は開催,テナントビルの内装監理に関する電子出版物の提供,テナントビルの内装監理に関する図書及び記録の供覧,テナントビルの内装監理に関する書籍の制作」
第42類「テナントビルの内装設計の監理,テナントビルの設計に関する助言・指導・相談」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11525
◆審決日:
2016/03/15
◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標「内装監理士」は、「商業施設等において、テナントの工事を円滑に進めるために、内装の設計と工事に関する調整や指導を行う資格をもった者」程の意味合いを容易に看取される。
建築工事に関する国家資格には、「建築士法」に基づく「建築設備士」や「建設業法」に基づく「建築施工管理技士」等が現存していることから、建築工事に関する新たな国家資格の一つを表すものとして、理解されるものといえる。
そうとすれば、本願商標は、これを一私人である出願人(請求人)が商標として採択し、その指定商品及び指定役務に使用することは、上記国家資格等に対する社会的信頼を失わせ、公の秩序を害するおそれがあり、穏当ではなく、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
◆コメント:
過去にも国家資格ではない「○○士」の登録が認められた事案も多く(例:「情報処理士」「相続鑑定士」等)あり、判断基準を明確にして欲しいものである。
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