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「内装監理士」

◆対象商標:
「内装監理士」

◆指定商品役務:
第16類「書籍・雑誌を含む出版物及び新聞」

第37類「テナントビルの内装工事,テナントビルの内装工事の監理,テナントビルの内装工事に関する助言・指導・相談」

第41類「テナントビルの内装監理に関する資格試験の実施及び資格の認定,テナントビルの内装監理に関する知識又は技能の教授,テナントビルの内装監理に関するセミナーの企画・運営又は開催,テナントビルの内装監理に関する電子出版物の提供,テナントビルの内装監理に関する図書及び記録の供覧,テナントビルの内装監理に関する書籍の制作」

第42類「テナントビルの内装設計の監理,テナントビルの設計に関する助言・指導・相談」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11525

◆審決日:
2016/03/15

◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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