◆対象商標:
「チャレンジミッケ!」(図案化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第41類「電子出版物及び電子定期刊行物の提供及びこれらに関する情報の提供,図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は携帯電話による通信を利用した電子雑誌・電子書籍・電子漫画の提供及びこれらに関する情報の提供」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-7057
◆審決日:
2016/03/23
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)引用商標1
登録第3067344号 「チャレンジ」
(2)引用商標2
登録第4969848号商標 「Challenge」
(3)引用商標3
登録第5154347号商標 「Challenge」
(4)引用商標4
登録第5154348号商標 「チャレンジ」
(5)引用商標5
登録第5268836号商標 「チャレンジ」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)引用商標1及び引用商標2について
本願商標に係る指定役務は、補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標3ないし引用商標5(以下、引用商標3ないし引用商標5をまとめて、「引用商標」という。)との類否について
本願商標は、「チャレンジ」の片仮名と、大きな文字で「ミッケ!」の片仮名を一連に横書してなるものであるが、両文字は、文字の大きさを異にするものの、構成文字の「チ」「ケ」の左払いの先端及び「レ」「ン」「ジ」の各文字のすくい上げ等の先端が極端に細く絞り込まれて表されていること、「ン」「ジ」「ツ」の各文字の点が鋭角の三角形で表されていること等の特徴を共通とする書体により、等間隔でに表されていることからからすれば、視覚上、一体的なものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
そして、本願商標全体より生じると認められる「チャレンジミッケ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、他に構成中の「チャレンジ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識され、その構成文字に相応して「チャレンジミッケ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
一方、引用商標は、上記2のとおり構成よりなるところ、「チャレンジ」及び「Challenge」の語は、「挑戦」を意味する親しまれた外来語又は英語であるから、当該文字に相応して、「チャレンジ」の称呼及び「挑戦」の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記1及び2のとおりの構成からなるところ、外観上、明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「チャレンジミッケ」の称呼と、引用商標から生じる「チャレンジ」の称呼とは、その音数及び音構成が明らかに相違するものであるから、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはない。
さらに、本願商標は特定の観念を有しないものであるのに対し、引用商標からは「挑戦」の観念が生じることから、観念においても相紛れるおそれはない。
これより、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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