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「DCビレット」

◆対象商標:

「DCビレット」

◆指定商品役務:

第1類「化学品,ハロゲン化物,金属酸化物,金属酸化物粉末,金属酸塩,非鉄金属,非金属鉱物,四塩化チタン,四塩化チタン水溶液,塩化マグネシウム」

第6類「ビレット,棒状の非鉄金属又はその合金,棒状のチタニウム又はチタニウム合金」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-5790

◆審決日:

2017/12/22

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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