◆対象商標:
「clayjewel」
◆指定商品役務:
第14類「身飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,時計」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-15318
◆審決日:
2018/03/13
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標の「clay」の語は「粘土」の意味を、「jewel」の語は「宝石」の意味をそれぞれ有する英単語であるとしても、これらの語を結合して表した「clayjewel」の語自体は、特定の意味を表す英単語その他の外国語の単語として一般の辞書等に掲載されているという事実も見いだせないことから、原査定で示された「粘土製の装身具」ほどの意味合いを持つのではなく、特定の語義を有しない一種の造語であると認められる。
また、「clayjewel」の語が、特定の商品の品質又は原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときでも、その商品の品質又は原材料を表示するものということはできない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、特定の意味を認識させるものではなく、その構成文字をして、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に特定するものともいえないため、これをその指定商品に使用するときでも、商品の品質の誤認を生じるおそれはない。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
我が国において、「clay」の語が「粘土」の意味を表すということについて、多くの人が認識しているとは言い難いであろう。
妥当な審決であると考える。
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