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「食彩厨房 いちげん」

◆対象商標:
「食彩厨房 いちげん」

◆指定商品役務:
第43類「飲食物の提供」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-9423

◆審決日:
2018/02/21

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標:
(1)第5446822号商標 「一玄」
(2)第5868140号商標 「一幻」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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