◆対象商標:
「CRAVITON」
第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-9944
◆審決日:
2017/10/16
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第4669490号商標 「GRAVITON\グラビトン」
(2)登録第4678113号商標 「GRAVITON\グラビトン」
(3)登録第4946365号商標 「GRAVITON」
(4)登録第5031929号商標 「GRAVITON\グラビトン」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
称呼:「クラビトン」
観念:特定の観念を生じない。
(2)引用商標
ア 引用商標1、2及び4について
称呼:「グラビトン」
観念:特定の観念を生じない。
イ 引用商標3について
称呼:「グラビトン」
観念:特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
語頭の「G」と「C」の文字に差異を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
称呼:
本願商標「クラビトン」の称呼と、引用商標「グラビトン」の称呼とは、語頭の「ク」の音と「グ」の音に差異を有するところ、該差異音は、母音「u」を共通とする「ク」の清音と濁音という近似した音の関係にあるものの、5音からなる短い称呼のうち、聴覚しやすい語頭に位置する音であるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。
よって、両称呼上、相紛れるおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
これより、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
称呼が語頭の一音子音相違であり、最近の審決傾向からすると非類似との判断は妥当であると考える。
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