◆対象商標:
「MY NATURE」 (図形商標、詳細は公報参照)
第3類「つや出し剤,せっけん類」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-6587
◆審決日:
2017/08/21
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4465752号商標 「MY NATURE」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標は、深緑色で横書きした「MY NATURE」の文字に金色の下線を付し、この文字部分の上部に水滴を垂らす葉のごとき図を描き、さらに、この文字部分の右下部にかけて、葉のごとき図から延びる弧線を描いた構成である。
その構成中、「MY NATURE」の文字部分は、本願商標の中央部に活字体で極めて明確に表され、かつ、下線により看者の注意を強く引くものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「MY NATURE」の文字部分に着目し、該文字部分のみをもって取引することも少なくないというべきである。
よって、
称呼:「マイネイチャー」
観念:「私の自然」
となる。
(2)引用商標について
称呼:「マイネイチャー」
観念:「私の自然」
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
両商標は、全体としては図形の有無という顕著な差異を有するものの、本願商標の構成中、独立して自他商品識別標識として機能する「MY NATURE」の文字部分と引用商標とについては、その構成文字及び文字種を同一にするから、類似するものである。
称呼:
同一である。
観念:
同一である。
よって、本件商標と引用商標とは、本願商標の構成中、独立して自他商品識別標識として機能する「MY NATURE」の文字部分において、外観上、類似し、称呼及び観念を同一とするものであるから、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
これより、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント:
請求人は、本願商標は、図形部分が文字部分よりも極めて大きく、文字部分のみを特に抽出すべきものではなく、全体として消費者に認識されうるものである旨主張していた。
しかし、本審決では、本願商標の構成中、「MY NATURE」の文字部分は、本願商標の中央部に活字体で極めて明確に表され、かつ、下線が付されていることにより看者の注意をより強く引くものであるとして、請求人の主張を退けている。
近似する事案でも、文字部分と図形部分とが一体不可分であると判断されているものもあり、一貫性が欲しいと考える。
審決公報はここをクリック。
関連