◆対象商標:
「MAGGIE MILANO」 (図案化、詳細は公報参照)
第25類「イタリアでデザインされた被服」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-26615
◆審決日:
2015/06/02
◆関連条文:
商標法第4条第1項第16号
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
1) 登録第1909530号商標 「maggy\マギー」 (図案化、詳細は公報参照)
2) 登録第2035726号商標 「銀座 マギー」 (図案化、詳細は公報参照)
3) 登録第2089821号商標 「maggy\マギー」 (図案化、詳細は公報参照)
4) 登録第3133265号商標 「マギー」 (図案化、詳細は公報参照)
5) 登録第4843027号商標 「銀座 マギー」 (図案化、詳細は公報参照)
6) 登録第5255377号商標 「MAGGY」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
補正の結果、商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標の構成中「MILANO」が、「イタリア北部の都市」を指称する語として広く一般に知られているものであることからすれば、本願商標を指定商品に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、当該「MILANO」の欧文字を、イタリア国ミラノでデザイン等された商品であることを表す部分、すなわち、商品の品質を表示した部分と容易に認識するものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、前半の「MAGGIE」が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、当該欧文字のみを抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
これより、本願商標は、その構成中「MAGGIE」の欧文字から「マギー」の称呼を生じ、「『マギー』という女性の名又は愛称」の観念を生じるというのが相当である。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1及び引用商標3
称呼:「マギー」
観念:「『マギー』という女性の名又は愛称」
(イ)引用商標2及び引用商標5
その構成中の「マギー」の片仮名に相応して
称呼:「マギー」
観念:「『マギー』という女性の名又は愛称」
を生じる。
(ウ)引用商標4
称呼:「マギー」
観念:「『マギー』という女性の名又は愛称」
(エ)引用商標6
称呼:「マギー」
観念:「『マギー』という女性の名又は愛称」
ウ 本願商標と引用商標との類否について
外観:
両商標は、外観において相違する。
称呼:
両商標は、称呼を同一にする。
観念:
両商標は、観念を同一にするものである。
これより、本願商標と引用商標とは、外観上相違する点があるとしても、「マギー」の称呼及び「『マギー』という女性の名又は愛称」の観念を同一にするものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント
請求人は、「MILANO」は、人物の姓として用いられることも多いことから、本願商標からは「マギー・ミラノという人物名」という観念と、「マギーミラノ」の称呼が生じる旨主張していたが、本審決では、我が国においては「MILANO」は「イタリア北部の都市」として広く一般に認識されるとして、請求人の主張を退けている。
我が国において、「MILANO」が「イタリア北部の都市」として広く一般に認識されているかというと、疑問が残るが、本願商標の指定商品の取引 者、需要者であれば、広く認識されているのであろう。
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