スポンサーリンク

「いつでも新鮮」

◆対象商標:
「いつでも新鮮」

◆指定商品役務:
第30類「しょうゆ」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決

◆審決日:
2016-05-23

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする