◆対象商標:
「商業藝術」
◆指定商品役務:
第16類
第35類
第41類
第43類
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-13850
◆審決日:
2018/01/25
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「商業藝術」の「商業」は、「商品の売買によって生産者と消費者との財貨の転換の媒介をし、利益を得ることを目的とする事業。」の意味を有する語である。
「藝術」の文字は、「一定の材料・技術・身体などを駆使して、観賞的価値を創出する人間の活動およびその所産。絵画・彫刻・工芸・建築・詩・音楽・舞踊などの総称。」の意味を有する「芸術」の語の「芸」の文字部分を旧字体で表したものある。
しかし、「商業」と「藝術」を組み合わせた「商業藝術」の文字は、辞書等に掲載のないものである。
また、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「商業藝術」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として原審説示のような「商業を目的とした藝術」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
これより、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品、役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
商標法第3条第1項第3号の審決において最も重視されているのが、取引上一般に使用されているか否かである。
本件においては、取引上一般に使用されていなかったということなので、商標法第3条第1項第3号の適用はなかった。
妥当な審決であったと考える。
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