◆対象商標:
「e-カルテ」
◆指定商品役務:
第42類「電子カルテシステムにおける電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-19191
◆審決日:
2016/02/02
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の「e」の文字は、「アルファベットの5番目の文字。電子を表す記号。」等の意味を、また、「カルテ」の文字は、「診療録」の意味を有する語である。
これらを結合した「e-カルテ」の文字は、その構成中の「e」の部分が、「電子の、インターネットの」等の意味合いを表すものとして使用される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、直ちに、「電子カルテ」というような意味合いを認識させるものではなく、かつ、本願の指定役務の質を具体的に表したものとして理解されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、「e-カルテ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
なお、請求人が提出した証拠によれば、本願商標は、請求人の業務に係る役務の出所を表示するものとして一定程度の使用が認められるところ、これが役務の質等を表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
本審決の判断のポイントとしては、「e-カルテ」の使用例が確認されなかったという点にある。
近年の審決傾向では、使用例が確認されなかった場合は、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断される傾向にある。
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