◆対象商標:
「そうめん屋さんが\創ったパスタ」(縦書き、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第30類「乾燥パスタ,生パスタ,調理済みパスタ,調理済み冷凍パスタ,パスタソース」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12678
◆審決日:
2016/03/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標は、「そうめん屋さんが」の文字と「創ったパスタ」の文字を二行に段違いに縦書きし、「創」の文字の右側に「つく」の平仮名を小さく表示してなるものである。
ところで、そうめん製造販売者が自らのことを「そうめん屋さん」、「素麺屋さん」、「そうめん屋」と称している事実が認められ、また、そうめん製造販売者がそうめんの手延べ製法を使ってパスタを製造している事実及びそのパスタと共にパスタソースが販売されている事実も認められる。
加えて、様々な食品について、たとえば「そうめん屋さんが作った中華麺」「和菓子屋さんがつくったロールケーキ」のように、本業を離れて製造販売する商品(△△)の広告、包装において、「○○屋さんがつくった(作った)△△」の語句を使用している事実が数多く認められる。
また、本願商標の構成中、「創った」の文字部分は、「創」の漢字が「新しくはじめる。はじめてつくる。」の意味を有し、請求人も自認するように、「創造した」や「はじめてつくった」程の意味合いを容易に理解させ、さらに、オリジナル、特注の麺類について、「創る」、「創ります」の語が一般に使用されている事実も認められる。
以上のとおりの事実から、本願商標に接する取引者、需要者は、「そうめんの製造販売者が創造した(はじめてつくった)パスタ」程の意味合いを理解するにとどまるとみるのが相当であって、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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