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「NYLON」

◆対象商標:

「NYLON」

◆指定商品役務

第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2015-12178

◆審決日:

2016/06/24

◆関連条文:

商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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