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「トリックアート」

◆対象商標:

「トリックアート」

◆指定商品役務

第16類「絵本,絵画作品集,イラスト作品集,印刷物」

第41類「美術品の展示,絵画の展示,娯楽施設の提供,公開・展示を行う美術館の提供,美術品の展示施設の提供」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2015-16824

◆審決日:

2017/02/07

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第3条第2項

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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