◆対象商標:
「らくらくシリーズ」
◆指定商品役務:
第9類「電子計算機用プログラム,録音済み磁気式又は光学式記憶媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音声ファイル,録画済み磁気式又は光学式記憶媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」
第16類「印刷物」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900151
◆異議決定日:
2015/11/18
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5740640号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
本件商標の構成中、「らくらく」の文字が、「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」等の意味を有する「楽楽」の読みを平仮名で、また、「シリーズ」の文字が、「(連続・系列の意)連続性を持つ一連のもの。逐次出版される叢書、主人公や主題の共通な2編以上の映画やテレビドラマ、ある期間連続的に行う野球の試合など。」の意味を有する「series」の表音を片仮名で表したものである。
これらの文字を組み合わせた本件商標から、「たやすい一連のもの」程の意味合いを想起させるとしても、これが本件商標の指定商品の品質及び指定役務の質を具体的に表示したものとして、直ちに理解されるものとはいい難い。
また、本件商標の登録査定時において、「らくらくシリーズ」の文字が、本件商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表すものとして普通に用いられている事実を発見することができない。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、本件商標は指定商品の品質等を具体的に表示したものとは言えないだろう。
妥当な審決であったと考える。
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