◆対象商標:
「3連らせん」
◆指定商品役務:
第14類「貴金属,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,キーホルダー,銀パイプの外面にらせん形状が付されてなり、銀パイプは金パイプにらせん状に巻き付いてなり、巻きつかれた金パイプもらせん状をなしてなる身飾品,時計」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-14847
◆審決日:
2016/03/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標の構成中、「3連」の文字は、「三つ、または3回続くこと。」の意味を有し、「らせん」の文字は、「螺の殻の線のように旋回した筋。」、「円柱面上をまわりながら軸方向に一定の速度で進んでいく時にできる渦巻状の空間曲線。」の意味を有する語である。
ところで、身飾品について、「3連」の語又は「三つかさなっていること。」の意味を有する「3重」の語と、「らせん」又は「螺旋」の語とを組み合わせて、その形状やデザインを形容している事実が認められる。
そして、これらの語で形容された商品は、身飾品という商品の性質上、個々の形状やデザインに異なる部分はあるものの、いずれも、商品の一部分あるいは全体に、3連のものがらせん状になっていたり、3回らせんが続いていたり、らせん状のものが3つあるなどの特徴を有するものである。
そうすると、「3連」の語と「らせん」の語とを結合した「3連らせん」の文字からなる本願商標が身飾品に使用されたときには、これに接する取引者、需要者は、本願商標は、その身飾品が上記の特徴を有する商品であること、すなわち、商品の形状やデザインを表したものと理解するにとどまるというのが相当である。
そして、本願商標の指定商品中、「銀パイプの外面にらせん形状が付されてなり、銀パイプは金パイプにらせん状に巻き付いてなり、巻きつかれた金パイプもらせん状をなしてなる身飾品」は、らせん状の部分を有する身飾品といえるものであるから、本願商標をこれに使用しても、本願商標は、商品の形状、デザイン、品質を表示したものと認識されるにすぎないといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。
よって、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
使用実績が少ないにもかかわらず、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された事案である。
本願商標「3連らせん」からは、商品の品質等を直接的に表していないと感じているがいかがだろうか。
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