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「3連らせん」  

◆対象商標:
「3連らせん」

◆指定商品役務:
第14類「貴金属,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,キーホルダー,銀パイプの外面にらせん形状が付されてなり、銀パイプは金パイプにらせん状に巻き付いてなり、巻きつかれた金パイプもらせん状をなしてなる身飾品,時計」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-14847

◆審決日:
2016/03/15

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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