◆対象商標:
「朝日レガッタ」
◆指定商品役務:
第41類「ボート競技会の企画・運営又は開催」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
◆異議決定日:
2016/03/14
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
◆引用商標
滋賀県の琵琶湖漕艇場におけるボート競技会である「朝日レガッタ」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5749106号商標の商標登録を取り消す。
◆理由:
滋賀県の琵琶湖漕艇場におけるボート競技会である「朝日レガッタ」は、第68回に及ぶ歴史あるボート競技会である。
そして、登録査定時においては、第67回まで開催されており、このボート競技会は、「関西ボート連盟、朝日新聞社、滋賀県、滋賀県教育委員会、大津市、大津市教育委員会」の6団体を主催団体とするものである。
また、上記競技会の名称としての「朝日レガッタ」の文字からなる商標(使用商標)は、上記主催団体によって、「ボート競技会の企画・運営及び開催」について使用されてきたものであって、長年にわたり継続して使用されてきた結果、本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に、「滋賀県の琵琶湖漕艇場における、ボート競技会の企画・運営及び開催の役務」を提供する主催団体の出所識別標識として、需要者の間に広く認識されていたものというのが相当である。
加えて、申立人の主張及び商標権者による本件商標の商標登録に至る経緯等を総合すると、出願人(商標権者)が本件商標を出願し権利を取得することについて、主催団体の一団体である申立人(朝日新聞社)の同意を得ていないことは明らかである。
そうすると、本件商標は、使用商標と同じ「朝日レガッタ」の文字からなるものであり、また、商標権者である出願人は、主催団体の一団体であって、その主催団体を代表する者ではないから、上記6団体によって使用されてきた使用商標との関係において、本件商標は、「他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その役務又はこれに類似する役務について使用をするもの」といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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