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「1 OAK」

◆対象商標:
「1 OAK」

◆指定商品役務:
第41類「ナイトクラブの提供,娯楽の提供及び娯楽の提供に関する情報の提供」
第43類「バーにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,飲食物の提供」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15131

◆審決日:
2016/02/01

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
(1)登録第3033571号商標 「OAK」
(2)登録第3088706号商標 「Executive Bar\Oak」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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