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「ごちそうワイン」

◆対象商標:
「ごちそうワイン」

 

◆指定商品役務
第33類「果実酒」

 

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-16444

 

◆審決日:
2018/06/08

 

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

 

◆引用商標:
登録第5403439号商標 「KIRIN\ごちそう」

 

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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