◆対象商標:
「ごちそうワイン」
◆指定商品役務
第33類「果実酒」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-16444
◆審決日:
2018/06/08
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5403439号商標 「KIRIN\ごちそう」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「ごちそうワイン」
◆指定商品役務
第33類「果実酒」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-16444
◆審決日:
2018/06/08
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5403439号商標 「KIRIN\ごちそう」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>