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「Elvis」

◆対象商標:
「Elvis」(やや図案化、詳細は公報参照)

◆指定商品役務:
第15類「楽器,楽器用ケース」

◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900209

◆異議決定日:
2017/12/14

◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号

◆引用商標:
申立人の主張では、故「Elvis Presley」の著名な略称として認知されている「Elvis」(エルヴィス)を引用。

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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