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「2ちゃんねる」

◆対象商標:

「2ちゃんねる」

◆指定商品役務:

第38類「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」

第42類「インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供」

◆種別と異議申立番号:

異議の決定

異議2016-900172

◆異議決定日:

2017/02/13

◆関連条文:

商標法第3条第1項第4号

商標法第4条第1項第7号

商標法第4条第1項第10号

商標法第4条第1項第19号

◆引用商標

「PACKET MONSTER INC」(以下「パケットモンスター社」)が、電子掲示板に使用する「ちゃんねる」の文字からなる商標

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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