◆対象商標:
「miswell」(図案化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,つけまつ毛,つけづめ,かつら装着用接着剤,つけづめ用接着剤」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18071
◆審決日:
2015/12/17
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5276153号商標 「水WELL」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「miswell」(図案化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,つけまつ毛,つけづめ,かつら装着用接着剤,つけづめ用接着剤」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18071
◆審決日:
2015/12/17
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5276153号商標 「水WELL」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>