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「TOMOE」

◆対象商標:
「TOMOE」

◆指定商品役務:
第14類「宝玉及びその模造品,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。)」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11767

◆審決日:
2015/12/02

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
登録第433249号商標 「ともえ」(二重線による縦長長方形内に「ともえ」の平仮名と巴の図形とを上下に配してなる。詳細は公報参照)

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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