◆対象商標:
「TOMOE」
◆指定商品役務:
第14類「宝玉及びその模造品,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11767
◆審決日:
2015/12/02
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第433249号商標 「ともえ」(二重線による縦長長方形内に「ともえ」の平仮名と巴の図形とを上下に配してなる。詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「TOMOE」
◆指定商品役務:
第14類「宝玉及びその模造品,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11767
◆審決日:
2015/12/02
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第433249号商標 「ともえ」(二重線による縦長長方形内に「ともえ」の平仮名と巴の図形とを上下に配してなる。詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>