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「超涼感」

◆対象商標:
「超涼感」

◆指定商品役務:
第25類「冷却剤挿入用ポケット付の首周り冷却用布製ベルト・スカーフ及びネッカチーフ,その他の水に濡らして冷やすタイプの首周り冷却用布製ベルト・スカーフ及びネッカチーフ,冷却剤挿入用ポケット付の頭部冷却用布製ベルト及びバンダナ,その他の水に濡らして冷やすタイプの頭部冷却用布製ベルト及びバンダナ」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-14176

◆審決日:
2016/02/17

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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