◆対象商標:
「サクサクめんま」(2行に縦書きしてなり図案化されている、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第29類「めんま」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16590
◆審決日:
2015/11/30
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第3369145号商標 「さくさく」
(2)登録第4238196号商標 「サクサク」
(3)登録第4645302号商標 「サクサク」
(4)登録第5264593号商標 「SAKU SAKU」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、視覚上、構成文字全体が、まとまりある一体的なものとして、看取、把握される。
また、その構成文字全体から生じる「サクサクメンマ」の称呼も、無理なく一連に称呼できる。
さらに、その構成文字中「サクサク」の文字は、「菓子・果物・野菜などの噛み味や切れ方が小気味よいさま。」の意味を有し、「めんま」の文字は、「中国産の麻竹の筍を細かく刻んで発酵させ、乾燥または塩漬にした食品。」の意味を有する語である。
これより、全体として「噛み味が小気味よいめんま」ほどの意味合いを把握することができる。
そうすると、本願商標は、その構成中「めんま」の文字が、その指定商品との関係において、商品そのものを表したものとして認識されるとしても、かかる構成においては、「サクサク」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりは、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものとみるのが自然である。
してみると、本願商標から、ことさら「サクサク」の文字部分を抽出し、該文字部分から「サクサク」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
◆コメント:
本願商標が文字だけの商標であれば、指定商品との関係から要部は「サクサク」であるとの認定も充分に考えられたであろう。
しかし、実際には本願商標は図案化されており、一体不可分として取引に資されるとの認定が妥当であろう。
妥当な審決であったと考える。
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