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「yarai」

◆対象商標:
「yarai」

◆指定商品役務

第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル又は映像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」

第41類「情報セキュリティに関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),インターネットを利用した映像又は動画の提供,放送番組の制作」

第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,コンピュータシステムの分析,コンピュータシステムの分析に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言又は指導,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,コンピュータソフトウェアに関する試験又は研究,コンピュータソフトウェアに関する試験又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する助言又は指導」

◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900200

◆異議決定日:
2017/11/15

◆関連条文:
商標法第4条第1項第15号

◆引用商標:
(1)国際登録第838182号商標 「yARA」(図形商標、詳細は公報参照)
(2)国際登録第1119979号商標 「yARA」(図形商標、詳細は公報参照)

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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