◆対象商標:
「HUIS」
◆指定商品役務:
第9類「電気通信機械器具用リモートコントローラ,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な携帯電話用のソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」
第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-10421
◆審決日:
2017/02/06
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4726716号商標 「HAIS」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
称呼:
「エイチユーアイエス」「フイス」「ハイス」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標
称呼:
「エイチエーアイエス」「ハイス」「ヘイス」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否
外観:
両商標は、「H」、「I」、「S」の3文字を共通にするものの、2文字目の「U」と「A」において相違するものであるから、4文字という少ない文字構成からなる商標において、この差異が全体に与える影響は大きく、両商標は、外観上、判然と区別し得る。
称呼:
両商標が、「ハイス」の称呼を生ずる場合には、両商標は、その称呼を共通にする。
観念:
比較することはできない。
これより、両商標は、非類似の商標である。
(4)まとめ
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、外観についても区別し得るであろう。
妥当な審決であったと考える。
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