◆対象商標:
「雪肌パウダー」
◆指定商品役務
第3類「粉末状の化粧品,粉末状の石けん類,粉末状の歯磨き,粉末状の香料,粉末状の薫料」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-9740
◆審決日:
2016/11/07
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5665430号商標 「雪肌」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標
本願商標は、前半の「雪肌」の文字部分が漢字で表され、後半の「パウダー」の文字部分が片仮名で表されていることから、その文字種の相違により、視覚上、分離して把握されるものである。
そして、本願商標の構成中の「パウダー」の文字は、「粉。粉末。」の意味を有するものであり、本願の指定商品との関係においては、「粉末状」である商品の形状を表示する語であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。
他方、本願商標の構成中、前半に位置する「雪肌」の文字部分は、「(ゆきはだ)雪のように白い女性の肌。美人の肌。」、「(せっき)雪のように白くきれいなはだ。」を意味する語であるから「雪のように白くきれいなはだ」程の意味合いを理解させるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中、前半の「雪肌」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成中の「雪肌」の文字部分から、単に、「ユキハダ」又は「セッキ」の称呼及び「雪のように白くきれいなはだ」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標
称呼:
「ユキハダ」又は「セッキ」
観念:
「雪のように白くきれいなはだ」
(3)本願商標と引用商標の類否について
外観:
構成全体としては、相違するものの、本件商標の要部である「雪肌」と引用商標の「雪肌」とは、互いに近似した印象を与えるものといえる。
称呼:
「ユキハダ」又は「セッキ」の称呼を共通にする。
観念:
いずれも「雪のように白くきれいなはだ」程の観念を同じくするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上近似した印象を与え、称呼及び観念を共通にするものであるから、類似の商標というべきである。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
(4)まとめ
よって本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント:
本審決のポイントは、本願商標の要部を「雪肌」と認定した点にある。
指定商品「粉末状の化粧品,粉末状の石けん類,粉末状の歯磨き,粉末状の香料,粉末状の薫料」との関係から「パウダー」は識別力の弱い語であり、要部を「雪肌」と認定したのは妥当な判断であったと考える。
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