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「津山さくら」

◆対象商標:
「津山さくら」

◆指定商品役務:
第16類「紙製包装用容器,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」

◆種別と審判番号:
無効の審決
無効2014-890101

◆審決日:
2015/12/25

◆関連条文:
商標法第4条第1項第8号
商標法第4条第1項第15号

◆引用商標
請求人が描画材料や文房具類に使用する「サクラ」及び「SAKURA」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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