スポンサーリンク

「TIDING」 第18類「革または布製かばん類」等

◆対象商標:

「TIDING」

◆指定商品役務:

第18類「革または布製かばん類,革製もしくは模造の革製かばん,革製もしくは模造の革製財布」

◆種別と異議申立番号:

異議の決定

異議2016-900302

◆異議決定日:

2017/02/13

◆関連条文:

商標法第4条第1項第7号

商標法第4条第項第10号

◆引用商標

中国の登録商標「TIDING」

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする