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「プール安全管理者」

◆対象商標:
「プール安全管理者」

◆指定商品役務:
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-19839

◆審決日:
2016/03/11

◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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