◆対象商標:
「東京メディカルスクール」
◆指定商品役務
第41類「学習塾における教授,家庭教師による学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,通信を用いて行う映像又は画像の提供,映画の上映・制作又は配給,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-11893
◆審決日:
2018/03/23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、その構成文字全体から、「東京の医療の学校」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、学校の名称として理解されるにとどまり、直ちに本願の指定役務の提供の場所や質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
また、本願商標を構成する「東京メディカルスクール」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。
さらに、本願商標の構成中の「メディカルスクール」の文字が、「(米国の医師養成制度で)医学系の専門職大学院」の意味を有する語としてインターネットの辞書などに掲載され、そして、我が国において、国や一部の地方公共団体において「医学系の専門職大学院」に関する医師養成制度の導入に関して検討がなされているとしても、「医学系の専門職大学院」の意味を有する「メディカルスクール」の語は、米国の医師養成制度であって、我が国に導入された制度ではない。
また、この制度の導入の検討は、平成11年に提言されたものであり、その後、該制度に関して広く話題になったという実情も見当たらないことからすれば、「メディカルスクール」の語は、我が国において一般に広く知られているとはいい難いものである。
これより、本願商標をその指定役務に使用しても、具体的な役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、本願商標「東京メディカルスクール」が役務の質を直接的かつ具体的に表しているとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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