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「BLADE」

◆対象商標:
「BLADE」

◆指定商品役務
第8類「はさみ,ピンセット,つめの甘皮用ニッパー,かみそり(電動式のものを含む。),あごひげトリマー,電気式又は非電気式ヘアートリマー,つめの表面の手入れ用はさみ,あごひげ用はさみ,電気式及び非電気式散髪用バリカン,つめ切り」

◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900244

◆異議決定日:
2018/01/19

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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