◆対象商標:
「BLADE」
◆指定商品役務
第8類「はさみ,ピンセット,つめの甘皮用ニッパー,かみそり(電動式のものを含む。),あごひげトリマー,電気式又は非電気式ヘアートリマー,つめの表面の手入れ用はさみ,あごひげ用はさみ,電気式及び非電気式散髪用バリカン,つめ切り」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900244
◆異議決定日:
2018/01/19
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5949795号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
ア 「ブレード(ブレイド)」の文字の識別力について
(ア)「ブレード(ブレイド)」の文字について
「ブレード(ブレイド)」の文字は、「(1)(刃・ナイフなどの)刃;(2)(プロペラ・エンジンなどの)羽根;(3)(オール・パドルの)水かき」等を意味する英単語「blade」の片仮名表記と理解される。
(イ)「はさみ等」に関する申立人提出の証拠について
申立人提出の証拠からは、「ブレード(ブレイド)」の文字は、「はさみ等」の品質を表示するとはいえない。
イ 本件商標の識別力について
本件商標の「BLADE」の文字が、その指定商品中の「はさみ等」の品質を具体的に表示するものとして使用されている証拠の提出はなく、これが複数の意味合いを有する語であること、及び本件商標「BLADE」は、その構成文字の全てが大文字で表示されていることを加味すれば、英単語としての「blade」が有する意味合いの一つにすぎない「(刃・ナイフなどの)刃」の意味を直ちに想起させるとまではいい難いものである。
さらに、上記アのとおり、本件商標の片仮名表記であると無理なく理解される「ブレード(ブレイド)」の文字においても、これが、その指定商品中の「はさみ等」の品質を表すとはいえないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品中「はさみ等」に使用しても、これに接する取引者、需要者が、当該商品の具体的な品質を認識するとはいえず、本件商標は、指定商品中の「はさみ等」について、自他商品の識別標識として十分機能し得るものとみるのが相当である。
また、本件商標は、上記のとおり、何ら、具体的な商品の品質を表示するものではないから、本件商標の指定商品中の「ピンセット」に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
ウ 小括
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
本審決説示のとおり「blade」の語は、複数の意味を有しており、指定商品「はさみ等」との関係で、商品の品質を直接的かつ具体的に表しているとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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