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「HYCLONE」

◆対象商標:
「HYCLONE」

◆指定商品役務:
第1類「実験及び科学研究又は真核細胞の成長を介した生物学的材料の生産のため、あるいは、真核細胞の成長を通じた医療や獣医の治療の生物学的材料の生産のために使用される、細胞培養及びクロマトグラフィーのための緩衝剤・細胞培地・動物血清・タンパク質及びアミノ酸(医療用及び獣医科用のものを除く。),タンパク質及びアミノ酸,培養細胞の維持及び生育のための栄養培地(医療用及び獣医科用のものを除く。),標準的な無血清の既知組成の幹細胞の培地(医療用及び獣医科用のものを除く。),培養基(医療用及び獣医科用のものを除く。),試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),蒸留水,脱イオン水,インビトロの科学的及び医学的研究に用いられるインビトロ培養の胚性幹細胞及び胚を維持するための生物学試薬,科学的研究用・医学的研究用・薬剤の製造用の細胞培養試薬,科学的研究用・医学的研究用・薬剤の製造用の精製水,注射用蒸留水,真核細胞栄養培地及び動物血清(医療用及び獣医科用のものを除く。),化学品」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-301

◆審決日:
2016/01/05

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
(1)登録第723296号商標 「NISSO HI-CHLON」
(2)登録第731895号商標 「日曹ハイクロン」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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