◆対象商標:
「Baibu Home」
◆指定商品役務:
第20類「ヘッドレスト(家具),マットレス,腰掛け椅子,寝具類(リネン製品を除く。),ペット用小屋,犬小屋,愛玩動物用クッション,クッション,まくら,長まくら(まくら下用)」
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-90024
◆異議決定日:
2018/02/22
◆関連条文:
商標法第4条第1項第19号
商標法第4条第1項第7号
◆引用商標:
「Baidu」 申立人(中華人民共和国の企業)が使用している商標
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5944778号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 引用商標の周知性について
申立人が提出した証拠からは、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、日本国内及び外国において広く認識されていたということはできない。
2 本件商標と引用商標との類否について
(1)本件商標
称呼:
「バイブホーム」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標
称呼:
「バイドゥ」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否
外観:
「Home」の欧文字の有無という顕著な差異を有する。
称呼:
語尾における「ホーム」の音の有無の差異を有する。
観念:
比較できない。
よって、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、日本国内及び外国において広く認識されていたということはできず、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そして、申立人が提出した証拠からは、本件商標が、申立人の引用商標の顧客吸引力や信頼にただ乗りし、不正の利益や申立人に損害を与え、不正の目的をもって使用することを認めるに足りる証左は見いだせない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第7号該当性について
引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、日本国内及び外国において広く認識されていたということはできず、本件商標が、申立人の引用商標の顧客吸引力や信頼にただ乗りし、不正の利益や申立人に損害を与え、不正の目的をもって使用することを認めるに足りる証左は見いだせない。
また、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないこと明らかであり、さらに、社会の一般的道徳観念に反するなど、公序良俗に反するものというべき証左も見あたらない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない
◆コメント
かなりあっさりした審決であったが、審決説示の他に、本件商標「Baibu Home」は一連一体の商標であり、ことさら「Baibu」のみに着目して商取引を行うとする理由はない等の説明をを加えれば、申立人も納得の審決となるであろう。
また、仮に本件商標「Baibu Home」の要部が「Baibu」であると認定されたとしても、引用商標とは称呼上3音中の語尾が異なり明確に聴別できること等から、同じ結果になったであろう。
妥当な審決であったと考える。
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