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「MSW2」

◆対象商標:
「MSW2」(「2」は右上に小さく、詳細は公報参照)

◆指定商品役務:
第10類「医療用遠心分離機及びその部品並びに付属品,医療用試料容器,採血容器,採血器具,血液用毛細管」

◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900266

◆異議決定日:
2018/01/23

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標:
登録第4949279号商標 「MSW」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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