◆対象商標:
「DCビレット」
◆指定商品役務:
第1類「化学品,ハロゲン化物,金属酸化物,金属酸化物粉末,金属酸塩,非鉄金属,非金属鉱物,四塩化チタン,四塩化チタン水溶液,塩化マグネシウム」
第6類「ビレット,棒状の非鉄金属又はその合金,棒状のチタニウム又はチタニウム合金」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-5790
◆審決日:
2017/12/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標の構成中の「DC」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、(金属の)鋳造法(品質)を表すものとして、一般に使用されてる事実がある。(本審決では、8事例を提示)
そうすると、本願商標を、その指定商品中「ビレット」に使用したときは、その商品が「DC鋳造法で製造されたビレット」であることを表示したものと理解されるにとどまるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえ、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、本願商標を、その指定商品中「ビレット」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
◆コメント:
「ビレット」とは、加工用に寸法をあわせて作られた金属塊のことである。
筆者は、この「ビレット」について知らなかったが、指定商品にも記載されるように一般的な名称のことのようである。
本審決で説示されているとおり「DC」の語が、品質をあわらすものとして一般的に使用されているようであれば、本審決の判断に異論はないであろう。
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