◆対象商標
「AI inside」
◆指定商品役務:
第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」
第42類「電子計算機を用いて行うデータ処理,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供」
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2016-900399
◆確定日
2017/06/08
◆関連条文:
商標法第4条1項11号
商標法第4条1項15号
商標法第4条1項19号
◆引用商標:
1)登録第5042114号商標 公報参照
2)登録第5296055号商標 INTEL INSIDE(標準文字)
3)登録第5777817号商標 公報参照
4)登録第4222888号商標 THE COMPUTER INSIDE
5)登録第4233497号商標 THE COMPUTER INSIDE
6)登録第4492276号商標 THE JOURNEY INSIDE(標準文字)
7)登録第5651671号商標 LOOK INSIDE(標準文字)
8)登録第5651672号商標 公報参照
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
商標登録を維持する。
◆理由:
1)引用商標の周知著名性
「intel」および「intel inside」については取引者、需要者の間に広く認識されていたといえる。」
しかし、「intel」以外の文字と結合した「○○ inside」との構成からなる商標は、「inside」の文字が一般的な英単語であることからすると、これに接した需要者等が「○○INSIDE」ファミリー商標と理解するとは言えない。
2)商標法第4条1項11号の該当性
本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標。
3)商標法第4条1項15号の該当性
本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、相紛れるおそれのない別異の商標というべきであるから、出所の混同を生じさせるおそれはない。
4)商標法第4条1項19号の該当性
相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異のものであることは前述のとおりである。
本件商標を指定商品等に使用しても、出所表示機能の希釈化又はその名声及び信用力にフリーライドするものとはいえない。
また、不正の目的があることも見いだせない。
よって、商標法第4条1項11号、商標法第4条1項15号、商標法第4条1項19号には該当しない。
◆コメント:
著名商標である「intel inside」について、その効力が「○○INSIDE」にまで及ぶかを争ったものであり、非常に注目の異議決定である。
本件においては、「inside」が日本国において極めて一般的な英単語であることから、この結果となったが、日本国においてあまり知られていない語であれば、異なった結果となったであろう。
また、申立人としてはこのような事態を未然に防ぐために「inside」を第9類、第42類において商標登録するという手段もあったのではないか。
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