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「TINNED」

◆対象商標:
「TINNED」

◆指定商品役務:
第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,肉又は肉製品を主材とする惣菜,水産物又は加工水産物を主材料とする惣菜,豆類を主材とする惣菜,加工済みの豆類,加工済みナッツ類,野菜又は加工野菜を主材とする惣菜,果実又は加工果実を主材とする惣菜」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-21049

◆審決日:
2016/03/11

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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