◆対象商標:
「Bord’or\ボルドール」
第33類「果実酒」
◆種別と審判番号:
無効の審決
無効2016-890076
◆審決日:
2017/08/08
◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号
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◆結論:
登録第5743760号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
◆理由:
1 「BORDEAUX」(ボルドー)について
請求人の主張及び提出の証拠から「ボルドー」及び「BORDEAUX」の各語は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に、「フランスの代表的なぶどう酒の産地」及び「フランスのボルドー地方で(のみ)作られるぶどう酒」を意味するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたというべきである。
2 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、「Bord’or」と「ボルドール」とを上下二段に表してなるところ、かかる構成においては、下段の片仮名が上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ボルドール」の称呼を生じるものと認められる。
フランスのボルドー地方では、ぶどう生産者及びぶどう酒製造者が長年その土地の気候、風土を利用して優れた品質のぶどう酒生産に努めており、また、同国においては、国内法令を制定し、1935年以降、原産地名称国立研究所が中心となって「BORDEAUX」を含む原産地統制名称の厳格な統制、保護をしてきており、その結果として、「BORDEAUX」についての著名性が確立されているものといえる。
これより、本件商標をその指定商品(特に、ぶどう酒)について使用するときは、我が国において需要者の間で広く認識されている「ボルドー」及び「BORDEAUX」の語へのただ乗り(フリーライド)や稀釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあるばかりでなく、ボルドー地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者はもとより、国を挙げてぶどう酒の原産地統制名称の厳格な統制、保護をしているフランス国民の感情を害するおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標は、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものであるから、公の秩序を害するおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第7号に該当する。
◆コメント
本願商標は、「ボルドー」および「BORD」を含んでいることから、本条項に該当するとの判断であったが、筆者は疑問を感じる。
通常の注意力を有する取引者、需要者であれば両者の区別はつくのではないだろうか。
審決公報はここをクリック。
登録第5743760号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
◆理由:
1 「BORDEAUX」(ボルドー)について
請求人の主張及び提出の証拠から「ボルドー」及び「BORDEAUX」の各語は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に、「フランスの代表的なぶどう酒の産地」及び「フランスのボルドー地方で(のみ)作られるぶどう酒」を意味するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたというべきである。
2 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、「Bord’or」と「ボルドール」とを上下二段に表してなるところ、かかる構成においては、下段の片仮名が上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ボルドール」の称呼を生じるものと認められる。
フランスのボルドー地方では、ぶどう生産者及びぶどう酒製造者が長年その土地の気候、風土を利用して優れた品質のぶどう酒生産に努めており、また、同国においては、国内法令を制定し、1935年以降、原産地名称国立研究所が中心となって「BORDEAUX」を含む原産地統制名称の厳格な統制、保護をしてきており、その結果として、「BORDEAUX」についての著名性が確立されているものといえる。
これより、本件商標をその指定商品(特に、ぶどう酒)について使用するときは、我が国において需要者の間で広く認識されている「ボルドー」及び「BORDEAUX」の語へのただ乗り(フリーライド)や稀釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあるばかりでなく、ボルドー地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者はもとより、国を挙げてぶどう酒の原産地統制名称の厳格な統制、保護をしているフランス国民の感情を害するおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標は、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものであるから、公の秩序を害するおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第7号に該当する。
◆コメント
本願商標は、「ボルドー」および「BORD」を含んでいることから、本条項に該当するとの判断であったが、筆者は疑問を感じる。
通常の注意力を有する取引者、需要者であれば両者の区別はつくのではないだろうか。
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