◆対象商標:
「飲む黒生姜」
第5類「黒生姜を配合してなる薬剤(農薬に当たるものを除く。)」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-1778
◆審決日:
2016/12/26
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
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◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標の「飲む」は、「口に入れて噛まずに食道の方に送りこむ」の意味を有し、本願の指定商品には、通常噛まずに飲む商品である、経口剤、ドリンク剤等の加工食品等を含んでいることからすれば、本願の指定商品との関係において、「(噛まずに)飲む」商品であることを表すものと理解させるものである。
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標の「飲む」は、「口に入れて噛まずに食道の方に送りこむ」の意味を有し、本願の指定商品には、通常噛まずに飲む商品である、経口剤、ドリンク剤等の加工食品等を含んでいることからすれば、本願の指定商品との関係において、「(噛まずに)飲む」商品であることを表すものと理解させるものである。
また、「黒生姜」は滋養強壮等の効果を有するため、サプリメント等の栄養補助食品や栄養補給飲料(以下「いわゆる健康食品」)の原材料として使用されている事実が認められ、指定商品との関係において、商品の原材料を表すものと理解させる。
さらに、いわゆる健康食品を取り扱う業界においては、「飲む生姜」、「飲む野菜」、「飲むにがうり」のように、「飲む○○」の文字が、「飲むことで原材料(の成分)を摂取できる商品」であることを表すものとして使用されている事実が認められる。
これより、「飲む黒生姜」の文字からなる本願商標は、黒生姜を配合又は主原料とする本願の指定商品に使用された場合には、これに接する取引者、需要者において、この商品が「(噛まずに)飲むことで黒生姜(の成分)を摂取できる商品」であると理解、認識するにとどまるといえるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とみるのが相当であり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント
商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶審決では多くの場合、識別力を発揮していない使用例が存在することを理由の一つとしてあげていることが多いが、本審決では使用例には触れずに結論を導いている。
ただ、「飲む黒生姜」そのものの使用例には触れていないが、「飲む○○」の使用例については提示しているため、直近の審決傾向と乖離しているとはいえない。