◆対象商標:
「きらきらベジタブル」
第31類「野菜」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-16701
◆審決日:
2017/02/20
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5744234号商標 「キラキラ野菜」
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標
「ベジタブル」は、本願の指定商品「野菜」との関係においては、指定商品と同義の外来語であって、それ自体単独では自他商品の識別力がなく、出所識別標識としての機能を果たし得ないから、本願商標は、その構成中「きらきら」の文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
よって、
称呼:「キラキラベジタブル」「キラキラ」
観念:「きらきらした野菜」「きらきら」
となる。
(2)引用商標
「野菜」は、引用商標の指定商品「野菜」との関係においては、同一の語であって、それ自体単独では自他商品の識別力がなく、出所識別標識としての機能を果たし得ないから、引用商標は、その構成中「キラキラ」の文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
よって、
称呼:「キラキラベジタブル」「キラキラ」
観念:「きらきらした野菜」「きらきら」
となる。
(3)本願商標と引用商標との類否
ア 外観
本願商標と引用商標とは、構成全体では文字種及び文字数に差異を有するものである。
イ 称呼
本願商標全体から生じる「キラキラベジタブル」の称呼と引用商標全体から生じる「キラキラヤサイ」の称呼とは、前半の「キラキラ」の音を共通にするものである。
また、本願商標及び引用商標において、独立して出所識別標識としての機能を果たし得る文字部分から生じる称呼にあっては、両商標は共に「キラキラ」の称呼を生じるから、称呼上同一である。
ウ 観念について
本願商標と引用商標とは、共に「きらきらした野菜」及び「きらきら」の観念を生じるから、観念上同一である。
両商標の外観及び称呼において異なるところがあるとしても、それらの差異は、看者の印象・記憶に影響を及ぼすほどのものではなく、観念の同一性を凌駕するものとはいえず、本願商標と引用商標が本願の指定商品に使用された場合には、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるといえるから、本願商標は、引用商標と類似の商標というのが相当である。
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント
「ベジタブル」は我が国でも「野菜」を意味する英単語としてよく知られており、指定商品「野菜」においては識別力無しとするのが妥当であろう。