◆対象商標:
「TOKYO GAUFRETTES DESSERT」 第30類ゴーフレット等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-12294
◆確定日
2017/06/13
◆関連条文:
商標法3条1項6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の指定商品との関係において、「TOKYO」 「GAUFRETTES」 「DESSERT」 各文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか極めて低く、
取引者、需要者が、その構成中の各文字部分を分離、把握し、産地・販売地、普通名称又は用途を表すものとして認識しない。
また、「TOKYO GAUFRETTES DESSERT」が本指定商品において、取引上、普通に使用されている事実を見いだせない。
よって、商標法3条1項6号には該当しない。
(参考:拒絶査定時の理由概要)
本願商標は、
「TOKYO」の文字が商品の産地、販売地を表すものとして一般に使用されている
「GAUFRETTES」の文字が菓子名「ゴーフレット」の意味を有する
「DESSERT』の文字が「西洋料理で、最後に出す菓子・果物など。」(岩波書店発行『広辞苑第六版』)の意味を有する
よって、本願商標全体として「東京を産地・販売地とするゴーフレットのデザート」との意味となり、
指定商品との関係において、特に、看者の注意を引く特徴的な部分を見いだし得ない
このため取引者・需要者は、単に上記意味を認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさない
◆特記事項:
本願商標は、太さの異なるゴシック体で三段に中央揃えで横書きしてなる。
(審決公報参照)
◆コメント:
近年の審決傾向どおりの判断である。
本判断の大きな要因は「取引上、普通に使用されている事実を見出せない。」という点だったのだろう。
審決公報は以下。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/TA/JPJZH28012294/3F8DA90097F5A6A61FDF227B48155E40
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