◆対象商標:
「カイセイコラーゲン」
◆指定商品役務:
第5類「コラーゲン入りの薬剤,コラーゲン入りのサプリメント」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-22685
◆審決日:
2016/05/31
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第1664641号商標 「海精」
(2)登録第3201443号商標 「カイセイ」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「カイセイコラーゲン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されており、その構成文字に相応して生じる「カイセイコラーゲン」の称呼も、格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「コラーゲン」の文字部分は、「動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。」などを表すものであって、本願の指定商品との関係では原材料を表示するといえるものであり、他方、「カイセイ」の文字部分は、「快晴」「改正」「開成」など、複数の意味を生じるものであるところ、「コラーゲン」の文字部分及び本願の指定商品との関係から、該文字部分より生じる意味は特定しがたいものであり、造語とみるのが自然である。
してみると、本願商標は、造語である「カイセイ」の文字と本願の指定商品の原材料を表すといえる「コラーゲン」の文字とを結合し、「カイセイコラーゲン」と一連に表してなるものと把握、理解されるといえるものである。
上述のとおり、まとまりよく一体に表された構成からなり、その構成文字より生じる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることを考慮すると、その構成文字中の「コラーゲン」の文字が原材料を表すといえるものであるとしても、殊更、「カイセイ」の文字部分を分離、抽出し、当該文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって認識される一体不可分の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「カイセイ」の文字部分との比較において、本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似する商標であることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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