◆対象商標:
「HYBRID UMOU\ハイブリッドウモウ」
◆指定商品役務:
第24類「羽毛布団,羽毛布団用布団カバー,羽毛布団用の布団側,羽毛まくら用カバー,羽毛を用いた毛布」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-7668
◆審決日:
2016/03/23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標中の「HYBRID」及び「ハイブリッド」の文字は、「異種のものを組みあわせたもの」を意味するものとして親しまれた語であって、また、「UMOU」及び「ウモウ」の文字は、本願商標の指定商品の関係から「羽毛」を認識させるものであるから、これらの文字を結合し「HYBRID UMOU」及び「ハイブリッドウモウ」と書した本願商標は、全体として「羽毛と異種のものを組みあわせたもの」程度の意味合いを容易に想起させるものである。
そして、本願商標の指定商品である「羽毛布団」等を取り扱う業界においては、布団の中綿として、中央部分に羽毛、両端にはマイクロファイバー綿を使用している商品「布団」について「ハイブリッド羽毛布団」の表示が使用されていること、さらに、詰め物として中央部分に羽毛及び側部分にポリエステルを用いた商品「布団」、並びに、上層部分に羽毛及び下層部分にウールを用いた商品「布団」について「ハイブリッド羽毛ふとん」等の表示が使用されていることが認められる。
これより、本願指定商品を取り扱う業界においては、布団の詰め物として羽毛と合成繊維等の異なる材料を機能的に組み合わせて構成した商品「布団」について、「ハイブリッド羽毛布団」又は「ハイブリッド羽毛ふとん」の表示を使用している実情が認められることから、当該表示中の「ハイブリッド羽毛」の部分が、「羽毛と合成繊維等の異なる材料を機能的に組み合わせたもの」程の意味合いにおいて、商品「布団」についての品質を表示するものといえる。
そして、「ハイブリッド羽毛」より生ずる意味合いは、これとその称呼を同じくする本願商標より想起させる「羽毛と異種のものを組みあわせたもの」の意味合いにも相応するものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者(一般の需要者を含む。)は、本願商標を、「ハイブリッド羽毛」の欧文字及び片仮名表記であると想起し、「ハイブリッド羽毛」と同様にその商品について「羽毛と合成繊維等の異なる材料を機能的に組み合わせて構成した商品」又は「羽毛と合成繊維等の異なる材料を機能的に組み合わせて構成した商品用のもの」程度の意味合いを極めて容易に認識するというべきである。
このように、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識される蓋然性が高く、また、本願商標の態様上顕著な特徴は認められない。そうすると、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。