◆対象商標:
「BABY-DRY」
◆指定商品役務:
第5類「乳児用使い捨ておむつ,紙又はセルロース製の乳児用おむつ,パンツ式おむつ,紙製又はセルロース製のトレーニングパンツ」
第16類「清掃用ウェットティッシュペーパー(医療用のものを除く。),キッチンペーパー,台所用のロール状紙製タオル,紙製ハンカチ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16017
◆審決日:
2016/03/23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中、「BABY」及び「DRY」の各文字が、それぞれ「赤ちゃん」及び「乾燥した」の意味を理解させる語であって、これらの文字を組み合わせた本願商標の文字全体から、原審説示の「赤ちゃん用の乾燥したもの」の意味合いを想起させる場合があるとしても、特定の具体的な商品を理解するとはいい難いものである。
そして、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表すものとして、一般的に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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