◆対象商標:
「腎活」
◆指定商品役務:
第5類「薬剤,漢方薬,生薬,生薬を配合したサプリメント,生薬を配合した食餌療法用飲料,生薬を配合した食餌療法用食品」
第44類「薬剤及び漢方薬並びに生薬に関する情報の提供,栄養の指導」
◆種別異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900199
◆異議決定日:
2016/02/19
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第698920号商標 「活腎」
(2)登録第3039540号商標 「活腎\カツジン\KATSUZIN」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5750501号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)本件商標について
称呼:
「ジンカツ」
観念:
特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
称呼:
「カツジン」
観念:
特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2
称呼:
「カツジン」
観念:
特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標1とは、外観においては、その構成文字を同じくするものの、上記(1)及び(2)アのとおり、両商標は、いずれもわずか2文字から構成され、直ちに構成全体を把握し得るものであり、横書き文字が左から読み書きすることが一般的であることからすると、その配置が逆であるにすぎないとしても、印象が大きく異なるものといえ、外観上、相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と上記(2)イのとおりの構成からなる引用商標2とは、その構成文字全体においては明らかな差異を有するものであり、さらに、本件商標と引用商標2の構成中の「活腎」の文字部分においても、引用商標1と同様に、その印象が大きく異なるものといえるから、外観上、相紛れるおそれのないものである。
そして、称呼においては、本件商標から生じる「ジンカツ」の称呼と引用商標から生じる「カツジン」の称呼は、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものであり、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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