◆対象商標:
「PLUS\プラス」
◆指定商品役務:
第32類「ビール,飲料水,香りを付けた飲料水,ミネラルウォーター,炭酸水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,浸出液を含有する飲料水,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-13714
◆審決日:
2016/03/16
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「PLUS」の欧文字は、「1加号,正符号《+》 2正量,正数 3プラスのもの,有利な特質,利益」等の意味を有することが認められる。
また、「プラス」の片仮名は、「1加えること。足すこと。 2〔数〕加号または正の数の符号。すなわち「+」。 3陰・陽に分けられるものの、陽の方。 4ある性質を持つこと。陽性。 5利益。黒字。 6有利なこと。よいこと。」の意味を有することが認められる。
そして、本願商標は「PLUS」及び「プラス」の文字のみで構成されることを踏まえると、直ちにその中の特定の意味合いを認識するとすべき事情は見いだし得ないものである。
原査定は、本願商標は「何らかの成分等を加えた商品であること」を認識させるにとどまるとしているところ、この語の意味の中には「加えること、足すこと」との意味も含まれてはいるが、「PLUS」及び「プラス」の語のみでは漠然とかかる意味合いが理解されるだけで、何が足されるのかや何に加えられるのか等については明かでない。
また、本願指定商品を扱う分野において、「PLUS」又は「プラス」の文字について、「ビタミンプラス」、「オレンジプラス」、「酵素プラス」、「H2 Plus」、「プラスビタミン」などの如く、「○○PLUS」、「○○プラス」又は「PLUS○○」、「プラス○○」のように他の単語と連結して使用している例は発見できても、「PLUS」又は「プラス」の文字のみで、原審説示の如き「何らかの成分等を加えた商品であること」の意味合いを表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、それを構成する「PLUS」又は「プラス」の文字だけでは、各語が有する意味を理解するとしても、その意味合いは漠然として具体性に欠けるといわざるを得ないものであって、原審説示のように「何らかの『成分』等をプラスした商品であることを認識し、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない」ということはできない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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